2.
院内における医療安全対策と患者の安全確保を推進するため、以下の組織および役職を設置する。
(1)
医療安全管理委員会
病院長を委員長とし、各部署の責任者を委員として病院全体の安全管理に関する重要事項を審議・決定する。主な活動は以下の通り。
@
委員会を月1回定期開催する。なお委員の求めに応じて臨時開催する。
A
当院の医療安全管理に関する基準の見直しを行う。
B
医療事故発生時の管理および再発防止のための対策を立案し、周知徹底する。
(2)
医療安全管理部
医療安全対策の充実と、医療安全体制強化のために、実働的な役割を果たすことを目的に医療安全管理部を設置する。医療安全管理部内に医療安全管理者1名と複数の医療安全管理推進者を置く。医療安全管理部の職員はセーフティマネージメント部会の一員として活動する。主な活動は以下の通り。
@
各部門における医療安全対策の実施状況の評価に基づき、医療安全確保のための業務改善計画書を作成し、それに基づく医療安全対策の実施状況及び評価結果を記録する。
A
医療安全対策に係る取組の評価等を行うカンファレンスを週1回程度開催し、医療安全管理委員会の構成員及び必要に応じて各部門の医療安全管理(セーフティマネージメント部会)の担当者等が参加する。
B
医療安全管理委員会との連携状況、院内研修の実績、患者などの相談数及び相談内容、相談後の取り扱い、その他の医療安全管理者の活動実績を記録する。
(3)
医療安全管理者
医師、看護師、薬剤師、その他の医療資絡を有し、医療安全対策に係る適切な研修を終了している者を専任として置き、以下の業務を行う。
@
安全管理部門の業務に関する企画立案及び評価を行うこと。
A
定期的に院内を巡回し各部門における医療安全対策の実施状況を把握・分析し医療安全確保のために必要な業務改善等の具体的な対策を推進すること。
B
各部門における医療事故防止担当者への支援を行う。
C
医療安全対策の体制確保のための各部門との調整を行うこと。
D
医療安全対策に係る体制を確保するための職員研修を企画・実施すること。
E
相談窓口等の担当者と密接な連携を図り、医療安全対策に係る患者・家族の相談に適切に応じる体制を支援すること。
(4)
医療安全管理推進者
医療安全管理者とともに病院全体の安全管理を組織的に推進するための中心的な役割を担う。
(5)
セーフティマネージメント部会
医療安全管理委員会の管理のもと、医療安全対策を実効性のあるものにするために設置し、週1回定期開催する。専任の医療安全管理者を中心に、診療部門、看護部門、薬剤部門、事務部門等の各部門から選出された職員で構成される。主な活動は以下の通りである。
@
インシデント事例の原因分析と再発防止策の検討および提言
A
医療事故の原因分析と事故防止策の検討および提言
B
院内を巡回し、各部門における医療安全対策の実施状況を把握・分析し医療安全確保のために必要な業務改善の具体策を検討する。
(6)
医薬品安全管理者
医薬品の安全使用のための責任者であり、院長が任命する。
@
医薬品の安全使用のための業務に関する手順書の作成および変更。
A
医薬品の安全使用のための職員に対する指導および研修
B
医薬品の安全使用に必要となる情報の収集および職員への周知
(7)
医療機器安全管理責任者
医療機器の安全使用のための責任者であり、院長が任命する。
@
医療機器の保守点検に関する計画および実施
A
職員に対する医療機器の安全資料のための指導および研修
B
医燥機器の安全使用に必要となる情報の収集および職員への周知